先日、駐車禁止除外指定車標章の更新に警察署へ行ってきました。
駐車禁止除外指定車標章とは
この駐車禁止除外指定車標章というのは障害者が駐車禁止場所に一時的に駐車しても、その車を駐車禁止から除外するということを表すものです。正式な文言は各都道府県の警察署のサイトに記載されていますが、読んでみてもさっぱりわかりません。
これがあればどこに停めてもいいのか
簡単に言うと、この駐車禁止除外指定車標章を掲示しておけば、駐車禁止の場所に一時的に車を停めても良いと言う事です。しかし次のような事は対象外です。
- 駐停車禁止場所の駐車
- 法定駐車禁止場所の駐車
- 駐車の方法に従わない駐車
- 車庫代わり駐車
- 長時間駐車
駐車禁止の場所は良いけど駐停車禁止場所はダメと言う事です。正直なところ、普段ここは駐車禁止か?それとも駐停車禁止か?なんて意識したことありますか?ないですよね。あとは皆さんご存知の通り、交差点の近くや横断歩道の前後、踏切の近くなどが法定駐車禁止場所になります。車庫代わりや長時間駐車は問題外ですよね。
制限が多いので道路では使わない
それにたとえ駐車禁止の場所だとしても、道路の幅や路肩があるかないか、など法律ですから細かい制限がたくさんあります。その条件に合わないところに停めると駐車違反になってしまいます。毎回それを確認するのも大変ですし、出来ません。そんな時間があるならサッサとパーキングに入れて用を済ませたほうが良いですから。ですので実際に道路で使ったことはありません。もっぱらショッピングセンターなどの障害者専用スペースに駐車する時に「障害者です」ということを表すために使用しています。「本物だぞ」みたいな。
駐車禁止除外指定車標章の更新時期
この駐車禁止除外指定車標章の有効期限は3年です。期限の1ヵ月前から申請できます。でも、免許証もそうですが、普通このての物って誕生日が期限ですよね。1ヵ月前に更新手続きをしても期限は誕生日でそれは変わりませんよね。でもこれは手続き日が期限になるのです。免許証と同じ感覚でしたから、本当に1ヵ月前に行きました。即日交付なので、受け取ったものを見たらなんと期限がその日でした。ということは次回また1ヵ月前に行ったらまた期限が早くなり、どんどん時期がずれていきます。なんか変ですよね。ま、使えれば関係ないのでしょうが。それとこの駐車禁止除外指定車標章は期限が切れるお知らせは来ませんので自分で覚えておいて更新しなければいけません。前回初めて更新したのですが、とっくに期限を過ぎていました(汗)。
この駐車禁止除外指定車標章は車に対してではなく、障害者本人に対して交付されるものです。ですから障害者本人が車や免許証を持っていなくても交付してもらうことが出来ます。交付された障害者本人が乗っている車であれば使用することが出来ます。
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