駐車禁止除外指定車標章を更新してきました。

前回2018年に更新した駐車禁止除外指定車標章の期限が来たので更新してきました。

駐車禁止除外指定車標章についてはこちらの記事をご覧ください。

駐車禁止除外指定車標章の更新
先日、駐車禁止除外指定車標章の更新に警察署へ行ってきました。一般道路で使用することは無いのですが、ショッピングセンターの障害者専用駐車スペースで使用しています。

今回もまた大幅に期限を過ぎてからの更新となりました(汗)。もちろん全く忘れていたわけではなくて、リマインダーにも登録していたので事前にわかっていました。ただ、前の記事にも書きましたが、この駐車禁止除外指定車標章は任意でもらうものであって免許証のような資格的なものではないので、その日までに更新しないとまた一から申請しないと言う物ではありません。ですから自分の都合に合わせていこうと思っているうちに期限が過ぎてしまったという言い訳です(笑)。

前回は早めに行ったために本来3月だった期限が2月になてしまったという苦い経験があるので、少し遅れてでも3月にしてやろうと思っていました。と言うのも色々な障害者として受けている助成などの期限は誕生月である3月なので、この駐車禁止場外指定車標章も3月にしておけば忘れることもないだろうという理由でした。

駐車禁止除外指定車標章の更新に必要なもの

さて、駐車禁止除外指定車標章を更新するのですが、何を持っていけばよいのかと言う事になります。各都道府県警のホームページに更新時に必要なものが出ているのですが、ああいうのって硬い文言でこういった場合には…的な注釈がいっぱいついていて非常にわかりづらいのですよね。自分なりに読んでみたのですが、いざ更新に行って書類不備となると時間が無駄ですし、場合によってはまた後日休暇か半休をとって出向かなければいけないので面倒です。という訳で警察署(交通課)に電話して何が必要なのか確認しました。

駐車禁止除外指定車標章の更新を交付対象者本人が申請する場合

駐車禁止除外指定車標章の更新を交付対象者本人が申請する場合に必要なものは

  1. 今使っている駐車禁止除外指定車標章
  2. 駐車禁止除外指定車標章の更新の申請書x2通
  3. 障害者手帳を広げた状態でコピーしたもの2通
  4. 認印

となります。これをそろえて申請すれば、新しい駐車禁止除外指定車標章をその場で交付してもらえます。

ちなみに更新手続きするのに期限が切れいていても大丈夫だそうです。

駐車禁止除外指定車標章の更新を代理人が申請する場合

さらに駐車禁止除外指定車標章の更新を代理人が申請する場合は上記書類等の他に

  1. 申請者の身分を証明するもの(運転免許証など)のコピー2通
  2. 交付対象者との関係を示す書類(窓口で記入)

が必要となります。

但し、これは障害者手帳の等級が変わっていない場合です。等級が変わっている場合は提出する書類も変わりますので、最寄りの警察署に確認してください。私もそうですが、障害がある時点で警察署や役所に出向くことが大変なので、できれば一回で済ませるように下調べは入念にしましょう。

そして等級に変更がある場合、駐車禁止除外指定車標章は即日交付されないので注意してください。

駐車禁止除外指定車標章の更新に行く

書類もすべて揃ったのであとは申請に行くだけです。警察署って四六時中やっているので土曜日でもよいのかと思っていたら、手続きできるのはなんと月曜~金曜の17:00までなのだそうです。土曜日に行けばよいと思っていたので仕事との兼ね合いでいつにするか決めなければいけなくなりました。

さて半休をとって行くか、一日有給休暇をとって行くか。大した問題じゃないのですが、一日休むというほどのことでもないですし、午前半休とって行くにしても手続き終わって会社に行けば全然昼前についてしまうのでそれもどうかなと。「じゃ、朝ゆっくりして手続きして午後から会社に行けばいいじゃないか」となるのですが、私は朝ゆっくりしてしまうと会社に行きたくなくなってしまう性分なのでそれは無理なのです。そんな事を考えていて妻に話したところ「じゃ、私が会社の帰り寄れたら代理申請してくる」と言ってくれたのでお願いしました。

そんな話をしたのが3月中旬でしたが、妻も仕事が忙しくどうしても5時には間に合わず、結局4月下旬になってしまいました。それも5時2分前に着いたという事でしたから、本当にギリギリです。結局期限から2ヵ月遅れになってしまいました。

これでまた3年間使えますので、次回は期限が切れないように3年後の4月にリマインダーをセットしました。

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